児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

8人逮捕、5人補導された事例(富山県警)

  児童買春罪+3項製造罪で3人逮捕
  児童買春罪で3人書類送検
  青少年条例違反で2人書類送検
  児童5人は補導。
 被害児童も「非行少年」扱い。児童ポルノ・児童買春法では被害者扱いなのに。そっちでやれというNPOはないんですかね。

第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/toyama/news/20081007-OYT8T00062.htm
 8人は昨年8月以降、インターネットの複数の出会い系サイトを通じて県内の14〜15歳の少女3人と知り合い、1万円から数万円を渡し、県内のホテルなどでみだらな行為をした疑い。逮捕された男3人は携帯電話のカメラなどで少女を撮影、パソコンなどに保存していた疑い。
 容疑者らの携帯電話には、ほかに女子中学生(14)と女子高校生(17)の写真も残っており、県警はこの少女5人を補導した。