児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告人ABC共謀による児童1名に対する数回の児童買春周旋・児童淫行罪・売春周旋事件で、ABは併合罪、Cは包括一罪とされた事例(東京家裁)

 同じ起訴状で、同じ罪となるべき事実で、手続分離すると、罪数処理が違うんですね。
 それでも処断刑期が決められるんですね。

援デリとして売春業を営む
A経営者
B店長
C店員
共謀の上、
児童16才 児童であることを知りながら雇用
第1 1/1 遊客Aを紹介し性交させ 売春周旋+児童買春周旋+児童淫行罪
第2 1/15 遊客Bを紹介し性交させ 売春周旋+児童買春周旋+児童淫行罪