同じ起訴状で、同じ罪となるべき事実で、手続分離すると、罪数処理が違うんですね。
それでも処断刑期が決められるんですね。
援デリとして売春業を営む
A経営者
B店長
C店員
共謀の上、
児童16才 児童であることを知りながら雇用
第1 1/1 遊客Aを紹介し性交させ 売春周旋+児童買春周旋+児童淫行罪
第2 1/15 遊客Bを紹介し性交させ 売春周旋+児童買春周旋+児童淫行罪
同じ起訴状で、同じ罪となるべき事実で、手続分離すると、罪数処理が違うんですね。
それでも処断刑期が決められるんですね。
援デリとして売春業を営む
A経営者
B店長
C店員
共謀の上、
児童16才 児童であることを知りながら雇用
第1 1/1 遊客Aを紹介し性交させ 売春周旋+児童買春周旋+児童淫行罪
第2 1/15 遊客Bを紹介し性交させ 売春周旋+児童買春周旋+児童淫行罪