主犯には罰金併科がついてるから、家裁は罰金併科をまけてくれたんですよね。
「罰金20万円が併科しなかった原判決は軽すぎて不当だから原判決は破棄を免れない」だけの検察官控訴って、珍しいですよね。緊張感があるかどうかが疑問です。
福岡県警巡査部長のデリヘル関与:2被告の罰金刑、回避不当と控訴−−地検小倉
2008.09.13 毎日新聞社
検察側は罰金20万円を求刑に含めていた。
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控訴理由について、地検小倉支部の加藤敏員支部長は「営利目的の犯罪に対し罰金を科さないのはおかしい」と説明している。
児童福祉法
第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ちょっと古くなりましたが、小倉支部の同種事案の量刑をみると、ほぼ、罰金併科されているようです。
罰金100万というのは、1日5000円で換算すると、労役場留置200日に相当します。
家裁小倉支部 遊客相手の児童淫行罪
H12 懲役1年 06月 執行猶予3年 10万
H13 懲役1年 06月 執行猶予3年 50万円
H14 懲役10月 実刑 100万
H15 懲役1年 執行猶予3年 50万円
H15 懲役1年 08月 実刑
H16 懲役1年 執行猶予3年 50万円
H16 懲役1年 執行猶予3年 50万円
H16 懲役2年 執行猶予3年 100万
H16 懲役1年 06月 執行猶予3年 20万
H17 懲役1年 執行猶予3年