児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪(姿態とらせて製造)と観念的競合になった事件は実刑6・執行猶予4(法務省情報公開)

 支部単位まで教えてもらいました。
 奥村の閲覧結果とも符合するので間違いではないと思います。児童淫行罪や強制わいせつ罪との観念的競合事例が出ているので、刑期も5年以上10年未満のものも出てきています。
 執行猶予の場合は「罪数処理なんてもうどうでもいい」ということでしょう。
 実刑の場合、控訴検討すると思うんですけど、どうして観念的競合なのかを検討しないのでしょうか?
 観念的競合か併合罪かのどちらかが正解で、残りは不正解という問題で、観念的競合と言われれば観念的競合、併合罪と言われれば併合罪で、納得してしまうのはどうしてでしょう?

 H19の観念的競合説(3項製造罪と他罪)のはやり具合は次の通り。地裁か家裁かはわかりません。 

東京3
水戸1
長野2
名古屋1
広島1
福島1
札幌1

阪高裁・福岡高裁管内はがんばっているようですが、いまさら、併合罪説に戻れるかということですね。