支部単位まで教えてもらいました。
奥村の閲覧結果とも符合するので間違いではないと思います。児童淫行罪や強制わいせつ罪との観念的競合事例が出ているので、刑期も5年以上10年未満のものも出てきています。
執行猶予の場合は「罪数処理なんてもうどうでもいい」ということでしょう。
実刑の場合、控訴検討すると思うんですけど、どうして観念的競合なのかを検討しないのでしょうか?
観念的競合か併合罪かのどちらかが正解で、残りは不正解という問題で、観念的競合と言われれば観念的競合、併合罪と言われれば併合罪で、納得してしまうのはどうしてでしょう?
H19の観念的競合説(3項製造罪と他罪)のはやり具合は次の通り。地裁か家裁かはわかりません。
東京3
水戸1
長野2
名古屋1
広島1
福島1
札幌1