児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ビーラック」のメンバーが淫行容疑で逮捕(07/13 07:09)

 ずっと前から、北海道青少年健全育成条例違反事件の弁護人です。
 1月の事件を、夏休み初めに合わせて解凍したようです。
 犯行後どれくらい発覚しなければ大丈夫かというのがFAQですが、これくらい古い事件が検挙されると、改めて不安になる人が多いと思います。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/104646.html
 調べによると、容疑者は一月中旬、出会い系サイトで知り合った札幌市北区の無職少女(17)宅で、この少女にいかがわしい行為をした疑い。

 道庁サイトの法定刑は「1年」ですが、改正されているようです。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sbs/snj/ssJourei.htm
北海道青少年保護育成条例
(淫行等の禁止)  
第22条 何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第38条 第22条第1項若しくは第2項又は第23条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第44条 第22条又は第23条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第38条又は第39条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/E57A88F6-5019-433A-8DA9-0609AD9B1926/0/jyoureifusoku.pdf
北海道青少年健全育成条例
(昭和30年4月2日条例第17号)
〔沿革〕
昭和35年4月27日条例第18号、38年3月26日第4号、41年4月11日第23号、48年4月1日第27号、53年3月31日第7号、平成2年3月31日第8号、4年3月31日第11号、7年10月17日第29号、8年10月14日第39号、10年3月31日第9号、11年10月15日第38号、11年10月15日第42号、12年3月29日第9号、13年12月18日第69号、18年12月22日第92号改正
(淫行等の禁止)
第38条 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。いん
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第7章罰則
第57条 第38条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第65条第34条、第38条又は第39条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第57条、第58条、第60条又は第61条(第3号に係る部分に限る。)の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。