法律上は可能ですが、普通の弁護士なら最初から「執行猶予はつかない」と言うはずですが。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する
法律上は可能ですが、普通の弁護士なら最初から「執行猶予はつかない」と言うはずですが。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する