児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

拘置所からの手紙:強姦致傷罪数件(既遂)につき執行猶予の可能性がある」という弁護人という量刑予想で、求刑は「懲役7年」、弁論は「執行猶予」だったが、執行猶予はつきますか?

 法律上は可能ですが、普通の弁護士なら最初から「執行猶予はつかない」と言うはずですが。
 

第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する