遠隔地からの相談を受ける場合(事案の性格上可能な場合)の相談料は振り込みでお願いしています。
「クレジットカードで払えないのか」というお尋ねは、毎週1回くらいありますが、検討中です。
相談料くらいカード決済でもいいんじゃないかと思うんですが、日弁連は自粛せよとの通達を出しています。
理由は
?非弁提携の禁止との関係
?受任不承諾の権利・義務との関係
?秘密保持義務との関係
?広告禁止との関係
?弁護士の品位保持
だそうです。
「法律扶助を活用しろ」とか書いてありますが、扶助要件も満たさないし、ちょこっと相談したいだけなんですよね。
やってる法律事務所もあるんだけどなあ。
通達出した会長名も引っかかりますね。