児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

クレジット決済は自粛せよ〜日弁連総第103号・平成4年2月25日付日本弁護士連合会「弁護士がクレジットカード会社と加盟店契約を締結することについての見解」↑→

 遠隔地からの相談を受ける場合(事案の性格上可能な場合)の相談料は振り込みでお願いしています。
 「クレジットカードで払えないのか」というお尋ねは、毎週1回くらいありますが、検討中です。
 相談料くらいカード決済でもいいんじゃないかと思うんですが、日弁連は自粛せよとの通達を出しています。
 理由は
  ?非弁提携の禁止との関係
  ?受任不承諾の権利・義務との関係
  ?秘密保持義務との関係
  ?広告禁止との関係
  ?弁護士の品位保持
だそうです。
「法律扶助を活用しろ」とか書いてありますが、扶助要件も満たさないし、ちょこっと相談したいだけなんですよね。
 やってる法律事務所もあるんだけどなあ。
 通達出した会長名も引っかかりますね。