児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不起訴処分告知書

 弁護人の請求で弁護人経由で被疑者にくれるのは易しい検察官。
 条文通り、被疑者にとりに来させたり、電話でしか告げない検察官は、普通の検察官。

不起訴処分告知書
平成○年○月○日
甲野太郎殿
地方検察庁
検察官検事B
貴殿の弁護人請求により下記のとおり告知します。
     記
貴殿に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童保護等に関する法律違反被疑事件については,平成○年○月○日公訴を提起しない処分をしました。

刑訴法第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。