児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

処断刑期を間違えても量刑は正解

 原審は処断刑期決める前に、刑期決めてるんじゃないか?と思いますよね。勘で。
 破棄されると、法定通算で刑期がだいぶ短くなるんじゃないですか?
 こんなこともあるので、弁護人も、被告人に有利な法令適用にならないかという観点で法令適用までチェックしてほしいところです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080611-00000008-khk-l04
刑法の規定では、1つの犯罪行為が2つ以上の罪を構成する場合、刑罰が最も重い罪で刑を決めることになっており、地裁は1月の判決で無免許運転(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)を適用していた。
 高裁の志田洋裁判長は「刑が最も重いのは『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』の酒気帯び運転。法令適用の誤りは明らかで、一審判決は破棄を免れない」と述べた。弁護側は量刑不当と控訴していたが、懲役8月の量刑は妥当とした。
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酒気帯び運転の罰則は、男が起訴される約2カ月前の昨年9月に施行された改正道交法で引き上げられていた。地裁判決は、改正前の罰則と取り違えたとみられる。
 地裁の阿部則之所長は「判決の言い渡しに誤りがないよう、機会あるごとに注意喚起しており、誠に遺憾。これまで以上に判決のチェックをきめ細かく行い、誤りがないよう、関係裁判官にあらためて徹底したい」とコメントした。

 仙台地裁児童ポルノ提供罪はあいかわらず包括一罪。判例がないと解釈までは徹底できない。そのうちこっそり併合罪に変わってるかもしれませんが。