児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪の既遂時期

 強制わいせつ罪って定型性が弱いので、性的傾向の発現として対人的行為に出れば、なんでもわいせつ行為。
 しかも、「性的傾向」も人それぞれ。
 だから、たとえば、「女性の顔を目掛けて物を投げつけ、命中すると満足する」という性的意図でそのような行為に出た場合、顔に当たれば既遂、顔面から外れれば未遂になります。傾向犯説の結論。
 とてつもない性的傾向を語れば、何でも未遂になりますよね。

条解刑法p457
7)着手・既遂  着手時期は、前段では手段となる暴行文は脅迫を開始した時点であり,暴行自体がわいせつ行為に該当する場合も,13歳未満の者に対し廉行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合(本条注8参照)も,同様である。後段ではわいせつな行為を開始した時点である。
わいせつな行為を行った時点で既遂となる。