児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童は裸体を撮影したり送ったりしてはならない

 強要・脅迫で児童を道具として間接正犯で利用者に3項製造罪というのはいいとして、これは、道具じゃない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080519-00000940-san-soci
「パンツと写メお願い」 女子高生に画像送信依頼の中学教諭逮捕
容疑者は下着販売サイトで、女子生徒と知り合い、「パンツと(わいせつ画像の)写メをお願い」などと依頼。1セットを4000〜8000円で買い取っていたという。

 これは児童が正犯ですよね。利用者は共犯。
 形式的に考えて7条の名宛人(主体)には児童も含まれます。除外してないから。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 児童のヌードモデルを有償で雇って撮影した3項製造罪の事案ですが、こういう判例がある。上告棄却。
 これによれば、犯人が撮影した場合でも、モデルの児童に製造罪の共犯が成立する可能性はあるようです。
 販売用に自分で撮って売ったというのなら、その時点で5項製造罪(不特定多数)・4項提供罪(不特定多数)の単独正犯にしていいですよね。
 提供罪に被害者認めず、社会的法益重視するとこうなります。

名古屋高裁金沢支部平成17年6月9日
所論は,本件においては,被害児童が児童ポルノ製造に積極的に関与しており,共犯者であるのに,撮影者である被告人のみを処罰するのは不公平であり,憲法14条に違反するとする。しかし,本条の立法趣旨が,他人に提供する目的のない児童ポルノの製造でも,児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ、これを写真撮影等して児童ポルノを製造する行為については,当該児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず,かつ,流通の危険性を創出する点でも非難に値するというものであることからすると,児童は基本的には被害者と考えるべきである。そして,記録を検討しても,本件の被害児童が共犯者に当たるとすべきほどの事情は窺えず,また,被告人を処罰することが不公平で,憲法14条に違反するとも認められない。

 ならば、大阪高裁や那覇支部に言わせれば、買った方は処罰されないはずですよね。製造罪たてるのもおかしいんじゃないですか?