最近求刑重いなあ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000918-san-soci
起訴状によると、被告は平成20年4月3日、東京都内の自宅で、児童ポルノを記録したDVD計33枚を販売する目的で所持したとされ、罪状認否で起訴事実を認めた。
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被告は型通りの反省の弁を述べたが、検察官の厳しい追及によって、金銭目的だったことが誰の目にも明らかになった。
検察側は「自己の経営する会社の売り上げのために、もうかるからと禁制品を販売した動機にくむべき事情は皆無」として懲役2年6月、罰金50万円を求刑した。
提供関係は売れるから売ってるだけですから、きっちり学習すれば再犯しませんよね。学習材料は弁護人が用意して被告人質問で成果を発表するようにしないと、検察官にいじめられることになり印象下がります。
児童ポルノの複製や販売は動機さえあれば容易ですので、情状証人立ててもそれほど効果ありません。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080604/trl0806041108001-n2.htm
被告「(被害児童が)映像が出回っていると知ったら不安と恐怖におびえて生きなければならない」
検察官「裸の映像をばらまかれる前提として、乱暴されている。それに匹敵する犯罪ですよ?」
被告「そうかもしれません」
検察官「そうかもしれませんじゃなくてね。そんな認識?」
被告「…」
検察官も、被害児童に謝らせているわりには、包括一罪で起訴してるだろ。
個人的法益重視なら包括一罪の訴因は訴因不特定になるはずで、
弁護人「裸の映像をばらまかれる前提として、乱暴されている。それに匹敵する犯罪ですよ? なら複数児童で包括一罪はおかしいでしょう。」
検察官「そうかもしれません」
弁護人「そうかもしれませんじゃなくてね。そんな認識?」
検察官「…」
弁護人「そんな認識で起訴してるのかよ!」
とやり込めたいところです。