児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノと性犯罪

 それは最初から保護法益に入ってないんですよ。見直しですか?
 調査については14条があるんですが、予算が付いてない。やる気がない。
 性犯罪との関係を調査してないことを認めるなら、単純所持で性犯罪防止になるという根拠もない。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080604ddm041040181000c.html
消せない:児童ポルノと性犯罪/3 画像買いあさった過去
 児童ポルノと性犯罪の因果関係について、米連邦刑務局は07年、児童ポルノ犯罪による受刑者を調査した。85%が過去に子供への性犯罪を起こしたと告白し、犯行は発覚すらしていなかった。
 日本ではこうしたデータも存在せず「ポルノは犯罪の抑止力」という意見も根強い。「机上の論争はもうやめて、まず調査をしてから対策を考えるべきだ」。児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を論議する与党議員からはそんな声が上がる。
毎日新聞 2008年6月4日 東京朝刊

第14条(教育、啓発及び調査研究)
国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。

 性犯罪の原因調査って、研究員が刑務所に通ってやるんでしょうね。「児童ポルノを見たので性犯罪しました」というインタビュー。大変でしょうががんばってほしいものです。
 さらに、児童ポルノが性犯罪を誘発するかということになると、ボランティアの被験者に児童ポルノを見せて、性犯罪に走るか踏みとどまるかを実験しないとだめでしょうね。洗脳してしまう宗教もあるようなので、シャワーのようにポルノを浴びせれば、性犯罪者を養成できるかもしれませんが、そこまではできないから、明確な相関関係は結局よくわからないですよね。実験前後に「法律を犯してでも児童を強姦したいと思いました」という反応が増える程度。