児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童が写真を製造・販売していた場合に、児童を正犯、買った者を教唆犯とするのは現場に抵抗があるらしいよ。

 よその弁護士さんからの報告でした。
 強要・脅迫で間接正犯になるような場合だけでしょうね。

 児童ポルノ罪は被害児童数にかかわらず包括一罪となっているのに、製造のところだけは被害者性にこだわるのね。