強姦・強制わいせつ罪の犯行現場を録画した場合の児童ポルノ罪の罪数については、実務では、被害者数を考慮しないので、一罪ですよね。えらい違いですよね。
内田文昭判例タイムズ738号69頁
これに対して'強制わいせつ罪・強姦罪では'事情が違う。これらにあっては'財産上の所有と占有の分離・分割などの関係がおよそ考えられない' 一身専属的な性的自由侵害の個数が、罪数決定の基準となるのであるから'まさにその性的自由を害された個人の数だけの犯罪が成立するのである。殺人罪や傷害罪が'現実に死んだ人、傷ついた人の数だけを単純に計算すればたりるのと全く同様であるといわなければならない。ましてや'数人の被害者に対する強制わいせつ罪・強姦罪の包括一罪を価値的に考えることなどは到底許されないのである。