児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<児童ポルノ>被害者1696人特定できず 07年検挙事件

 この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。謙抑的に運用されているので氏名不詳の16~17歳のは児童ポルノにならないことが多いし、氏名不詳の被害者は数えにくい。だから被害者統計は当てにならないと言ってます。
 でも氏名不詳でも児童ポルノとして処理してるので、だからといって児童ポルノ犯が不当に逃れているわけではないし、鑑定で児童と証明できないものは、単純所持を規制しても、取り締まれません。
 打開するには「児童と推定する」という年齢推定規定作るしかないでしょうね。でもえん罪増えますよ。
 しかし、氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080602-00000009-mai-soci
児童ポルノ>被害者1696人特定できず 07年検挙事件
 全国の警察が07年に検挙した児童ポルノ事件で、被害者が判明せず医師が身体的特徴を鑑定して児童(18歳未満)と判断したケースが143件、延べ1696人に上ることが、毎日新聞の調べで分かった。本人を特定できない画像がインターネットの普及で大量に出回っているためで、鑑定でも児童と判断できなかった例も多い。ネット社会で児童ポルノのはんらんに歯止めが掛けられない実態が明らかになった。

 現行法は18歳未満の子供を写した性的画像の販売や公然陳列などを禁止している。警察庁によると、07年検挙の児童ポルノ事件は567件、被害児童は延べ304人だった。

 だが被害児童数は、本人を特定できたケースだけで、画像鑑定で児童と認定された人数は集計されていない。鑑定により児童と認定し立件した事例について、毎日新聞が各警察本部に調査したところ、23都道府県で143件、被害児童数は延べ1696人に上った。

 この問題は研修634の本田論文で指摘されています。
判例研究 児童ポルノビデオテープの画像自体から,被撮影者が実在する18歳未満の者であると認定した事例児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号に掲げる「児童」は,実在する者であることを要するが,具体的に特定することができる者であることを要しないとした事例(大阪高判平成12.10.24) / 本田 守弘 研修. (634) [2001.4]


 名前がわからないと集計できないというのはこういうことです。

ケース
5/1 甲県警で「××援交シリーズ62」などの提供犯を摘発した。
 被害児童
  氏名不詳児童1(実はA子)
  氏名不詳児童2(実はB子)
  氏名不詳児童3(実はC子)

6/1 乙県警で「××援交シリーズ62」などの提供犯を摘発した。
 被害児童
  氏名不詳児童1(実はA子)
  氏名不詳児童2(実はB子)
  氏名不詳児童3(実はC子)

 これをカウントすると、甲県警も3、乙県警も3で、「全国集計6」になってしまうというので、氏名不詳はカウントしてないのです。
 しかし、氏名不詳だからカウントされないというのは被害を矮小化してますよね。戦争とか大災害なら氏名不詳もカウントするわけで。
 事件の性質上そういうダブりがたぶんにある数字だということを断れば、「全国集計6」で公表してもいいと思いますね。ダブった分というのは、複数回被害に遭ったという意味なので、被害規模とか被害の特性を示してると思うのですよ。