児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁論で「○○の事実については証拠がない」って指摘すると証拠が追加されてやぶ蛇になる危険

 言わないで判決もらって、控訴審で指摘すべき場合があります。
 判例になったある事件で、ある構成要件事実について自白しか証拠がないので(補強法則)、指摘してやろうと弁論を用意していたら、被告人が出頭困難で公判が空転して、その間に検察官が交代して、その部分の立証を追加され、臍を噛んだことがあります。