児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少年法改正案 「成立は微妙」「成立は困難」

 微妙に関与しているので、注目しています。

http://www.moj.go.jp/HOUAN/SYOUNEN/refer02.pdfによれば
   第三十七条から第三十九条まで  削除
とされていて、少年法37条も廃止されるんですが、改正のポイントには触れられていません。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji43.pdf

http://www.moj.go.jp/HOUAN/SYOUNEN/refer03.pdf
理由
・・・成人の刑事事件により適切に対処するため、その管轄を家庭裁判所から地方裁判所等へ移管する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 児童淫行罪の際の児童ポルノ製造行為が家裁管轄か、地裁管轄かが争われている(というよりだれもわからない)上告事件があるんですが、それは、「従前の例による」ということで、万一差し戻されるとしても家裁と地裁ですね。

http://www.moj.go.jp/HOUAN/SYOUNEN/refer02.pdf
附則
(施行期日)
(経過措置)
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の少年法第三十七条第一項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件については、この法律による改正後の少年法、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十六条第四項の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件についても、同様とする。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080522-00000085-mai-pol
改正案は傍聴の対象を殺人や強盗致死、危険運転致死などの重大事件とし、裁判官が少年の年齢や精神状態などを考慮したうえで傍聴を認めるかどうか判断する。ただ、日本弁護士連合会などは「少年が萎縮(いしゅく)し、健全育成を阻害する」などと反対している。民主党も修正協議を模索していることから今国会中の成立は微妙だ。

少年法改正案、審議入り(186文字)(産経新聞) - 2008年5月23日(金)
 原則非公開となっている少年審判の傍聴を犯罪被害者や遺族に認めることを柱にした少年法改正案が、22日の衆院本会議で審議入りした。しかし日程的に、今国会での成立は困難とみられる