児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

万引男性死なせたコンビニ経営者に猶予判決 さいたま地裁

 自首だけど、法定刑の下限をとっているので、自首減軽されてないですよね。
 重い罪でも、たいてい法定刑の下限は低いので、自首を主張して、自首が認められても、自首軽減はされないことがほとんどです。
 それでも自首は主張すべきですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080522-00000950-san-soci
伝田喜久裁判長は「万引を発端とした偶発的な犯行。自首が成立している」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。

第205条(傷害致死
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第42条(自首等)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。