自首だけど、法定刑の下限をとっているので、自首減軽されてないですよね。
重い罪でも、たいてい法定刑の下限は低いので、自首を主張して、自首が認められても、自首軽減はされないことがほとんどです。
それでも自首は主張すべきですよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080522-00000950-san-soci
伝田喜久裁判長は「万引を発端とした偶発的な犯行。自首が成立している」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第42条(自首等)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。