児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノのおとり捜査やってますよ。

 「買い受け捜査(買受け捜査)」という名称で普通にやってます。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBF_jaJP269JP270&q=%e8%b2%b7%e3%81%84%e5%8f%97%e3%81%91%e6%8d%9c%e6%9f%bb
http://www.google.com/search?q=%E8%B2%B7%E5%8F%97%E3%81%91%E6%8D%9C%E6%9F%BB&rls=com.microsoft:ja:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADBF


 児童ポルノの流通が描写された児童への性的虐待だというのなら、警察も片棒担いでいることになるので、おかしいなあと思っています。
 高裁那覇支部は個人的法益侵害を無視して合法といいます。

福岡高等裁判所那覇支部
平成17年3月1日
3 児童買春法の憲法14条違反の主張について
所論は要するに,児童ポルノ販売罪は,買主との必要的共犯・対向犯であって,買主の買い受け行為の法益侵害,違法性は可罰的,当罰的であるにもかかわらず,売主のみを処罰するのは,法の下の平等憲法14条)に違反するから,児童買春法の児童ポルノ販売罪の規定は違憲,無効であり,同規定を適用して被告人を有罪とした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというにある。

 しかし,買主の買い受け行為にも法益侵害,違法性があるとはいえるが,売主の販売行為の違法性,法益侵害性が強度の可罰性,当罰性を有するのと比較して,前者の法益侵害,違法性の可罰性,当罰性は微弱であるから,販売行為のみを処罰の対象とし,買い受け行為を処罰の対象としないことが憲法14条に定める法の下の平等に反しないことは明らかである。論旨は理由がない。

9 違法法収集証拠の主張について
所論は要するに,警察庁は「児童ポルノ画像自動検索システム」という被害児童のデータベースを持っていて,本件被害児童もそのデータベースに収録されているから,本件児童ポルノは上記検索システムによって容易に検索可能な物であり,捜査官がこれを買い受ける必要はなかったのであるから,捜査官が被告人に対して本件児童ポルノの買い受けを申し込んで捜査の端緒としたのは違法なおとり捜査であり,それによって収集した証拠に基づいてされた本件公訴の提起は公訴権の濫用で違法であり,それに対して実体判決をした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反があるというにある。

 しかし,被告人は,自らインターネットオークションにおいて,本件児童ポルノを販売する旨を申し出ており,捜査官が被告人の犯意を誘発した事情は認められず,単に機会を提供したに過ぎないから,捜査官の行為が違法なおとり捜査であるとはいえず,それによって収集した証拠が違法収集証拠になる訳はないし,その証拠に基づいてされた本件公訴の提起が公訴権の濫用で違法であるということはない。したがって,原判決には所論のような訴訟手続の法令違反がないことは明らかである。論旨は理由がない。