児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

5/14「クローズアップ現代」はまた児童ポルノ

 取材の申し込みがありましたが、内容的に応じられませんでした。

http://www.nhk.or.jp/gendai/yotei.html
5月14日(水)放送予定
氾濫(はんらん) する児童ポルノ 規制をどうする(仮題)
幼い子供たちのわいせつな姿を撮影した児童ポルノ。平成11年に児童ポルノ禁止法が施行されたが、いまもインターネットなどで数多くの児童ポルノが流通している。警察も検挙に力を入れているが抑止できていない。原因として指摘されているのが現行法の不備。児童ポルノは、持っているだけ(=単純所持)では処罰されないのだ。G8で所持を禁止していないのは日本とロシアだけであり、児童ポルノが世界に蔓延してしまっている原因だと海外からも批判が相次いでいる。 そうした中、与野党のプロジェクトチームが法改正に向けて検討を開始。5月中旬、議論は大詰めを迎える。児童ポルノ問題の深刻さを伝えると共に、規制の先進国であるアメリカの取り組みを通し、実効的に子供を守るための方策を考える。
(NO.2580)

追記
 番組の趣旨は知りませんよ。
 被害の調査みたいなことだったので、未確定事件についても確定事件についても、お断りということです。
 法律によれば警察か児童相談所がやってるはずですが、やってないので弁護人に来たようです。

第14条(教育、啓発及び調査研究)
国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。