westlawから。
控訴審判決には誰も注目してくれなくて、弁護人自ら評釈書いてたんですが(刑法学会の関西部会でも報告しましたが・・・)、最高裁になると、皆さん飛びつくように評釈書いてくれます。
弁護人としてはデータの没収の方が興味があったんですが。
なお、これはバックアップの判例で、マスターテープの判例じゃないですよ。それはまた次の上告事件でけりを付けます。
裁判日 平成18年 5月16日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 決定
事件番号 平15(あ)1348号
事件名 わいせつ図画頒布、わいせつ図画販売、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、わいせつ図画販売目的所持被告事件評釈
生田勝義・ジュリ別冊 190号216頁(刑法判例百選Ⅱ〔第6版〕)
山口裕之・ジュリ 1336号113頁
深町普也・ジュリ臨増 1332号174頁(平18重判解)
島根悟・警察学論集 59巻10号199頁
園田寿・法教 318号38頁
瀬戸毅・研修 700号97頁
永井善之・刑事法ジャーナル 8号133頁
内山良雄・法時 79巻8号168頁
森尾亮・法セ増刊(速報判例解説) 1号197頁
白井美果・警察公論 62巻11号123頁出典
刑集 60巻5号413頁
裁時 1412号1頁
判タ 1227号187頁
判時 1953号175頁
裁判経過
第二審 平成15年 6月 4日 東京高裁 判決 平15(う)361号
第一審 平成14年12月26日 新潟地裁長岡支部 判決 平14(わ)159号等評釈
奥村徹・刑法雑誌 45巻1号151頁
出典
高検速報 3202号