児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

既存の児童ポルノを複製する行為は児童の権利を侵害しない。

 森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」も同旨というか同文ですね。
 同じ撮影行為でも、姿態をとらせた場合には権利侵害があって流通危険が出てきて、そうでない場合(盗撮・複製)には、権利侵害がないし、流通危険もない。
 とすると、撮ってなくて持ってるだけというのは、権利侵害・流通危険からの説明は難しいですよね。

 これは、人権感覚が欠けているといってもいいですね。奥村弁護士がこんな主張をしたら、裁判所から怒られそうです。
 間違っても、奥村弁護士がこんなこと言ってましたって反児童ポルノ・児童買春団体に通報しないでくださいよ。野田さんとか森山さんとか島戸さんとかがそう言っていたという話ですから、批判はそっちへ誘導して下さい。

 単純所持の処罰には、処罰根拠の説明を都合良く変えてくると思います。最高裁から「反対説」と認定されてしましましたし。

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08
(5)第3項の罪
ア 趣   旨
他人に提供する目的を伴わない児童ポルノの製造であっても、児童に児童ポルノの姿態をとらせ、これを写真撮影等して児童ポルノを製造する行為については、当該児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為に他ならず、かつ、流通の危険性を創出する点でも非難に値する。
実際、児童の権利条約選択議定書においても、「製造」(producing)を犯罪化の対象としており、かつこれについては、「所持」について目的要件を係らせているのとは異なり、目的のいかんにかかわらず、犯罪として処罰することが求められている。
一方、既に存在する児童ポルノを複製する行為それ自体は、必ずしも直ちに児童の心身に有害な影響を与えるものではない上、いわゆる単純所持と同様、児童ポルノの流通の危険を増大させるものでもないから、複製を含めすべからく製造について犯罪化の必要があるとまでは思われない。そこで、複製を除き、児童に一定の姿態をとらせ、これを写真等に描写し、よって児童ポルノを製造する行為については処罰する規定を新設したものである。

衆議院法制局第二部第一課 井川良「児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」法令解説資料総覧(第一法規、2004)
提供目的のない児童ポルノの製造行為(単純製造)
他人に提供する目的のない児童ポルノ (=有体物) の製造のうち、児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ、これを写真撮影等して児童ポルノを製造する行為については、当該児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず、かつ、流通の危険性を創出する点でも非難に値する。また、児童の権利条約選択議定書においても、「製造」 については目的を問わず犯罪化することが求められている。
このため、改正法では、児童に本法2条3項に掲げる姿態をとらせ、これを写真等に描写することにより児童ポルノを製造する行為については、これを処罰することとした (七条三項)。ここでいう「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは要しない。

森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」p99
(18) 「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは要しません。
他人に提供する目的を伴わない児童ポルノの製造であっても、児童に第2条第3項各号に掲げる(児童ポルノに該当するような)姿態をとらせ、これを写真撮形等して児童・ポルノを製造する行為については、これが、強制によるものでなくても、その児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず、かつ、流通の危険性を創出する点でも非難に値します。
児童の権利条約選択議定書においては、「製造」(producing)を犯罪化の対象としており、「製造」については、「所持」について目的要件を係らせているのとは異なり、目的のいかんにかかわらず、犯罪として処罰することを求めています。
そこで、複製を除き、児童に一定の姿態をとらせ、これを写真等に描写し、よって児童ポルノを製造する行為については処罰する規定を新設したものです。
なお、既に存在する児童ポルノを複製する行為それ自体は、全く新たに製造する場合に比べて、児童の心身に与える影響の程度に差異がある上、電子データを他の記録媒体に複写する行為など容易に行うことができ、むしろ他人に提供する日的を伴わない児童ポルノの所持との均衡を考慮すれば、犯罪として処罰することが求められているとまでは必ずしもいえないと考えられることから処罰の対象とはしていません。
(19)「製造」とは、児童ポルノを作成することをいいますが、第3項では、「児車に第2粂第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより」との手段の限定がありますので、複製は除外されます。

 3項製造罪(姿態とらせて製造)は選択議定書とかを理由として作ったんですよね。
 今回は、特に、関係する条約の制定・改正はないと思います。