撮影行為=強制わいせつ罪なんだから、撮影型の強制わいせつ罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)が観念的競合になるのはやむを得ないですよね。
誘拐・殺人・死体遺棄・死体損壊・わいせつ誘拐・強制わいせつ被告事件
東京地裁平元合(わ)一五五号、一六六号、一七〇号、一八二号
平9・4・14刑二部判決
二 罪となるべき事実
被告人は、事務所前の道路の向こう側の橋のてすりのようなものが見えたことから、同所付近が沢になっているのではないかと思い、沢に下りて妹のF子の全裸の写真を撮影し、自己の性的欲望を満たす目的で、同女を誘拐しようと企て、同事務所付近で、姉のK子に対して、「お嬢ちゃんはここに残って。」などと声を掛けて同女をその場に残し、妹のF子に「川の方へ行ってみよう。」などと言葉巧みに申し向けて、同女を誘い、同女を連れて、同事務所前の道路から水路に下り、「水や泥のある所は平気。おぶってやろうか。」などと言って同女を背負うなどして、同女を約五〇メートル離れた同町二六一番地先付近の第三石場排水路まで連れ去り、もって、同女をわいせつ目的で誘拐した上、同日午後四時三五分ころ、周囲に木が茂り見通しの悪い同所の水が流れていない川床において、同女が一三歳未満であることを知りながら、同女に対し、「裸になってね。」などと申し向け、その着用していたワンピースを手でたくし上げて脱がせるなどして同女を全裸にした上、所携のカメラを構え、「足で石を蹴りなさい。」などと言って、同女に殊更左足を上げさせるなどの姿態をとらせて、一三歳未満の婦女に対しわいせつの行為をした。