児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ユニセフ曰く「検察・裁判所はじめ全ての法曹・司法関係者に対し、子どもポルノが子どもの人権ならびに福祉に対する重大な侵害行為であるとの基本認識の下、児童買春・児童ポルノ等禁止法事犯に対し厳格に同法を適用し、刑を科すよう求めます」

って言われると、現場は困ります。一応法律があるので、わからないまま適当に運用して、有罪にしてるのに。厳しくというのなら、法文に書けと。

 裁判官、特に高裁判事クラスからすると、お金で体を売るとかビデオ撮らせるようなのは、やっぱり不良少女なんだと思います。大和撫子が理想だと信じてる。
 そういう人たちに、「売春少女=被害者」だという崇高な理念にもかかわらずわかりにくい法文だけ送りつけても、理解してくれるはずがない。
 一回、東京地裁か高裁で、アグネスに訴えてもらいましょうか?石のように保守的ですから。

 「検察・裁判所はじめ全ての法曹・司法関係者に対し、子どもポルノが子どもの人権ならびに福祉に対する重大な侵害行為であるとの基本認識の下、児童買春・児童ポルノ等禁止法事犯に対し厳格に同法を適用し、刑を科すよう求めます」なんて言われてますが、罰金の法定刑がある以上は、犯情軽いのは罰金ですよね。実刑は眼中にない。法定刑の下限を上げて罰金なくして、下限1年くらいにすれば、お望みの科刑が実現できると思いますが、検察官も裁判官も刑務所も足りなくなります。これは立法判断ですよ。議員さんにお言葉を返すようですが。

 しかも、法文の規定からして、実務家が法文読んでも、「被害者」の姿はよほど目をこらさないと見えませんよね。特に児童ポルノ罪。それは、立法技術の問題だと思うんですよ。議員さんにお言葉を返すようですが。
 ちゃんと児童ポルノ・児童買春が被害児童に対する罪であるということが、津々浦々の関係者(駐在さんとか)に、一目で分かるような法律にしてほしいものです。
 普通、特別法というのは施行後も現場の反応を見て、ちょこちょこ改正して手直しするんですよ。ひごろ現場見てないのに、3年に1回、大王のように現れて、「単純所持罪じゃ〜っ」って言われてもですね、その前に、こことこことこことここ直してよと言われて対応できないでしょう。それが児童の権利擁護に向けての強い姿勢に見えるでしょうか?3年経つと救済されないうちに児童でなくなる被害者もいますから、必要があればすぐ改正しないとだめなんですよ。議員さんにお言葉を返すようですが。

https://www2.unicef.or.jp/jcuApp/websign/websign_input.jsp
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「児童買春・児童ポルノ等禁止法」または「現行法」)の成立から9年。しかし、子どもポルノ問題は一向に解決される兆しが見られません。

児童ポルノ製造犯逮捕などのニュースは毎日のように伝えられます。現行法の施行以来、毎年数百件の児童ポルノ事件が摘発され、氷山の一角であるこの数も増加の一途を辿っています。また、現行法では取り締まられない、水着姿の子どもに性的ポーズをとらせ撮影した映像が「アダルトビデオ」として販売され、欧米各国では法律等で禁じられている子どもへの性的虐待を描いたアニメ・漫画やゲームソフト、また「児童ポルノ」を作品タイトルとするビデオが、大通りに面した有名量販店やインターネットの書籍・DVDショップで堂々と販売されるなど、「子どもの性」が明らかに成人向けの「商品」として取引されている状況が存在します。こうした状況の改善を求める声が国内外から届けられていますが、現行法の下では、法執行機関である警察も有効な打つ手を持ちえません。

本年11月、ブラジルで第3回「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」が開催されます。1996年の第1回会議で、日本は、子どもポルノの一大生産国・輸出国であるばかりでなく、そうした状況になんら取り組んでいない「加害国」として非難されました。その後、政府・市民一丸となって取り組んだ反子ども買春・ポルノ・人身売買キャンペーンの成果として現行法が成立し、2001年、第2回会議が横浜で開催され、その取り組みと成果が国際的に評価されました。しかし、昨今のインターネットや携帯電話の驚異的な発達や普及は、子どものポルノ問題を取り巻く環境を激変させています。IT大国であり、コンテンツ大国でもある日本国内のこうした現状が放置されているために、日本のみならず、世界の子どもたちも「子どもポルノ」という名の性的虐待の被害に晒され続けています。

私たちは、こうした現状を変えてゆくため、以下の4点を訴えます:

(1) 児童買春・児童ポルノ等禁止法の処罰対象となるか否かを問わず、子どもに対する性的虐待を性目的で描写した写真、動画、漫画、アニメーションなどを製造、譲渡、貸与、広告・宣伝する行為に反対します。
(2) 政府・国会に対し、児童買春・児童ポルノ等禁止法の改正を含め、下記各点に対する早急な対応を求めます。
(ア) 他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有(単純所持)を禁止し処罰の対象とする(第7条)
(イ) 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを、「準児童ポルノ」として違法化する(第2条)。具体的には、アニメ、漫画、ゲームソフトおよび18歳以上の人物が児童を演じる場合もこれに含む。
(ウ) 国及び地方公共団体による児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発を「義務」づける(第14条)
(エ) 「児童ポルノ」等の被害から、心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制を整備する。そのために具体的な計画の策定を国に義務付け、担当省庁に実施結果を国会に報告する義務を課す(第16条)

(3) メディア、各種通信事業、IT事業、ソフト・コンテンツ製造・制作・販売等の各業者、業界、ならびに関連団体による上記(1)に示す著作物等の流布・販売を自主的に規制・コントロールする官民を挙げた取り組みを応援するとともに、より一層の取り組みを求めます。
(4) 検察・裁判所はじめ全ての法曹・司法関係者に対し、子どもポルノが子どもの人権ならびに福祉に対する重大な侵害行為であるとの基本認識の下、児童買春・児童ポルノ等禁止法事犯に対し厳格に同法を適用し、刑を科すよう求めます。

※「子どもポルノ」と「児童ポルノ
本文では、現行法が触法物として規定し一般に「児童ポルノ」と称される写真・動画等以外に、子どもの性を「商品」として取引するもの(漫画、アニメ、児童ポルノ広告など)が存在することの問題点を指摘するため、現行法が規定するものを含めた総称として「子どもポルノ」という表現も使用しています。