児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強要罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合だよね。

 会ったことない児童をメールとか電話で脅迫して裸を送らせるというパターンで、実刑判決が届きました。強要罪とは併合罪になっています。
 これも、性犯罪・福祉犯との罪数と同様に問題になります。
 3項製造罪(姿態とらせて製造)の「姿態をとらせ」の部分が強要罪と評価されているのだから、実行行為は大部分重なります。
 青少年条例違反や児童淫行罪の場合は淫行によって、児童買春罪の場合は性交等によって、強制わいせつの場合は暴行脅迫によって、それぞれ「姿態をとらせ」ていて、強要の場合は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて」、「義務のないこと」として「姿態をとらせ」て撮影しているわけですから、構造は同じ。

 児童ポルノ罪は包括評価されることがあって、かすがい現象認めると、かなりの広範囲が科刑上一罪になります。とすると、被害者1名なら観念的競合にしてくれそうですが、被害者多数だと、併合罪にされると思います。理屈は一貫しませんが。

刑法第223条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

第7条(児童ポルノ提供等)
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。