刃物で脅迫したのを、強制わいせつで評価するか強盗で評価するかという問題です。
量刑理由をみている限り、一般に、この種事案では、財産罪としての量刑はあまり高くないですよね。
毎日新聞 - 2008年3月4日(火)
元高校講師の強制わいせつ致傷:強盗致傷罪は否認−−初公判 /大分
女性を刃物で脅しわいせつな行為をして下着を奪おうとしたとして、強制わいせつ致傷と強盗致傷の罪に問われた被告(27)の初公判が3日、大分地裁(宮本孝文裁判長)であった。被告は下着を強奪するつもりはなかったとして強盗致傷罪について否認した。
検察側は冒頭陳述で「04年から通行人の女性をナイフで脅し下着を奪うなどの行為を繰り返していた」と指摘。弁護側は「下着への興味はわいせつな行為であって、金やバッグなどを奪う財産犯ではない」と主張した。