所持罪だけなのが寂しいですよね。
所持罪は継続犯なので、単純所持罪の施行日を境として処罰されることになります。
最初に華々しく検挙されるのは提供罪の相手方として顧客リストに出ている人でしょうが、施行日までに処分しないと所持罪ですが、施行前に処分した証拠を残してかないと隠してるんじゃないかと捜索されたりするでしょうね。
そういう相談が来てますよ。弁護士が処分してくれとか。まあ、安心料と手数料もらえればやりますけど、
http://www3.nhk.or.jp/news/2008/03/01/d20080301000016.html
自民 児童ポルノ法改正検討へ
児童ポルノ対策をめぐっては、福田総理大臣が、鳩山法務大臣に取り組みを強化するよう指示しているほか、公明党が党内の作業チームで、児童ポルノを作ったり販売したりすることだけでなく、所持することを全面的に禁止するための法整備を行う方向で検討を進めています。こうしたなか、自民党も対策を強化するための具体的な検討を始める必要があるとして、週明けにも党内に小委員会を設置することになりました。今の児童ポルノ禁止法では、他人への販売などを目的としない個人的な児童ポルノの所持は禁止されていませんが、小委員会では、所持することを罰則を設けて、全面的に禁止する方向で検討が行われる見通しです。自民党は、党の方針をできるだけ早くまとめたうえで、公明党や野党とも協議し、今の国会に、超党派の議員立法で、児童ポルノ禁止法の改正案を提出したいとしています。
3月1日 7時19分