製造・流通については被害児童が知らない限り、権利侵害はないって、検事さんが書いてますね。冷酷に聞こえます。奥村は個人的法益説なんですけど。
http://news.goo.ne.jp/article/nishinippon/nation/20080229_evn_003-nnp.html
児童ポルノ遠い根絶 禁止法施行から8年 5年で摘発3.4倍 個人所持規制が課題
■ネットに流出
「そのことを告げると、少女の顔から、みるみる血の気が引いた」
1月下旬、福岡県警と大阪府警が摘発した児童ポルノ製造事件。大分県内の少女は福岡県警の捜査員から、自分の画像がネット上で売買されていることを知らされると、絶句した。
少女は17歳だった2006年6月、出会い系サイトで知り合った大分市内の男とホテルに行き、「個人の趣味だから」との言葉を信じて、3万円を受け取り性行為の撮影に応じた。しかし、男はこの映像をインターネットオークションで販売。児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で起訴されたが、いったんネット上に流れ出た映像の消去は困難で「今も少女の人格を踏みにじっている」(捜査員)。