青少年条例違反は堅いとして、師弟関係の場合、教員としての事実上の影響力は多少なりともあるわけで、原則として、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)になると考えて下さい。
被害児童が「先生の頼みだから断れなかった」なんて供述すると、児童淫行罪。
同じことをしても、青少年条例違反になったり、児童淫行罪になったりなんですが、児童淫行罪で起訴されたら実刑ですから、ひやひやしますね。
http://mytown.asahi.com/tochigi/news.php?k_id=09000000802260001
別の教え子にも淫行の疑い 教諭再逮捕
2008年02月26日
調べでは、容疑者は昨年10月2日午後6時ごろ、宇都宮市内のホテルで、同校3年の女子生徒(当時17)が18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑い。
容疑者は今月4日、06年7月8日に栃木市内のホテルで同校2年だった女子生徒(当時16)が18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとして同条例違反容疑で逮捕されていたが、宇都宮地検栃木支部は25日、同罪で宇都宮地裁栃木支部に起訴した。