児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができないとされた事案

 裁判例から抽出してみました。
 年齢不知について無過失の主張はまず通らないので、情状として主張した方がいいかもしれません。

  • 利益追求のために児童の年齢申告を軽信した
  • 年齢詐称は生徒証明書を偽造するという悪質な手段であった 
  • 被害児童が年齢詐称
  • 年齢に疑念を抱いていた 仲介者や児童に住民票を求めていた
  • 被害児童が年齢詐称
  • 児童らが同業者で働いていたことだけで年齢詐称を軽信した
  • 年齢に疑問持ち 保険証をもとめたが、そのまま雇用
  • 年齢判明後解雇
  • 住民票を提出させただけで、年齢確認に万全期さないままデリヘル嬢として雇用
  • 被告人が雇用していたデリヘル嬢が、児童を同級生であると紹介して、児童の姉の住民票を提出したので、軽信した。
  • 写真付き身分証と健康保険住民票で年齢確認するという店の方針は正当であり、これを貫くべきであった
  • 年齢詐称
  • 少なくとも営業として児童の福祉を害するような仕事をしている人々には格別の配慮により、年齢証明できない応募者は全部閉め出すよう求めざるを得ない
  • 偽証明書など巧妙に潜り込もうとする児童もいるから100%防止は困難であるにしても証明書が提出されるまでは働かさないと突っぱねるべきである
  • 年齢確認せず安易に採用した
  • 姉の住民票を提出して19才10ヶ月と詐称したのを見抜けなかった口頭で採用
  • 年齢資料求めなかった
  • 姉の住民票を提出して19才10ヶ月と詐称したのを見抜けなかった口頭で採用
  • 年齢資料求めなかった
  • 児童が年齢詐称していた
  • 本人の自己申告と身体状況の観察以外に調査を行っていない
  • 児童の自己申告以外に客観的資料提出求めるなど調査を尽くしていない
  • 本来、このような場面においては当然尽くされているべき初歩的基本的義務が全く履行されて居らず責任重い
  • 経営者は店長らに年齢確認を怠らないよう指導監督徹底する義務
  • 児童2名は採用面接で履歴書に虚偽の年齢記載
  • 安易に採用した 
  • 身分証明書を確認していない
  • 児童が18才と自称したのを確認せず軽信した
  • 厳しく調べると辞めてしまうので、言えなかった
  • 住民票でしか年齢確認できないが信用できる人の紹介だからと軽信した
  • 児童を接客や児童淫行罪させないよう特に注意すべき義務がある
  • 年齢確認もとめたが、その後放置していた
  • 被害児童が年齢詐称
  • 身分証明書は確認していない
  • 自称を信じただけでは、過失がある
  • 被害児童が虚偽の年齢を告げていた