強姦罪に比べると限定ないですよ。
裁判例コンメンタール刑法第2巻
3わいせつ行為
定義
「わいせつ」概念については、174条、175条と同様「いたずらに性欲を興奮叉は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的しゆう心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされている。
16歳の女性の下着のなかに手を入れて指で陰部をもてあそび、背後から抱きしめて陰部に自己の陰部を押し当てたもの、
女性の膝に)馬乗りになって抱きつき着衣の上から陰部を強く押し撫でる行為、
小学校教諭が臨海学校の宿泊所で小学6年の女児に対し、顔を自己の胸に押し付け、下着のなかに手を入れて陰部をもてあそぶなどしたもの
両前で内縁関係にある男女に性交の動作をさせたものである。
接吻行為も該当する。
送ってやると称して自動車に乗せた女性に無理突然接吻しようとした例
店で客が接客女性店員に接吻しようとし、
顔見知り程度の被害者を待ち伏せ、いきなり抱き寄せて接吻しようとしたもの
性的に未成熟な7歳の女児の乳房を撫で回す行為
着衣の上から腎部を撫で回す行為については、判断が分かれている。
被害者に男性を含む。
少年の肛門周辺部に麻酔剤を注射
肛門内に異物を挿入する行為も該当する
「風俗・性犯罪」シリーズ捜査実務全書9p65
(5)わいせつ行為
わいせつ行為とは、「いたずらに性欲を興懲または刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的蓋恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する」行為をいうものと解され(名古屋高裁金沢支判昭36.5.2参照)、刑法第174条、第175条に定める「わいせつ」とほぼ共通の概念である。しかし、強制わいせつ罪は、被害者の意に反したわいせつ行為を処罰し、本質的に被害者の性的自由・性的感情を保護法益とするものであり、公然ないしは不特定多数の人を対象として行われることによって違法性が認められる刑法第174条、第175条の罪と異なるので、おのずから「わいせつ」のニュアンスを異にするところがあると説かれており、このような見地からすると、「接吻行為」は,刑法第175条の「わいせつ」行為には該当しないとしても、強制わいせつ罪の「わいせつ行為」には該当する。
陰部への接触行為
)乳房への接触行為
接吻行為
性交等
直接被害者の身体に触れなくても、裸にして写真をとる行為は、強制わいせつ罪を構成する
被害者を単に裸にするだけでも、人前であれば、わいせつ行為足り得、公然性を要しない。