児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

17歳の少女と性行為をした疑いで予備校生を逮捕

 逮捕状は「18歳未満の青少年と知りながら・・・」となっているので、「それは違う」と弁解すると否認になります。
 しかし、条例40条6項があるので、罪を逃れることはできませんよね。じゃあ、別に「知りながら」にこだわることはない。
 おかしな話ですが、対償供与の約束をしておくと、条例でなく児童買春罪が適用されて、年齢推定規定がないので、罪になりません。
 あまりに変な話なので、条例の年齢推定規定が機能停止しています。
 児童買春罪のおかげで、青少年淫行犯人が救われるという現象になってます。

17歳の少女と性行為をした疑いで予備校生を逮捕 仙台・青葉区 /宮城県
2008.02.07 東京地方版/宮城 29頁 宮城全県 (全143字) 
 泉署は6日、予備校生(23)を県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕した。
 調べでは、容疑者は昨年11月16日夜、同区内の飲食店で知り合った同市の少女(17)と自宅で性行為をした疑い。容疑者は「18歳未満とは知らなかった」と容疑を否認しているという。

青少年健全育成条例
(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止)
第30 条何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第40 条
1 第30条第1項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
6 第30条又は第31条に掲げる行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。