児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法制審議会少年法(犯罪被害者関係)部会第4回会議(平成20年1月25日開催)において法制審議会(総会)へ報告することが決定された要綱(骨子)

 地裁・簡裁に移管されるようです。
 児童淫行罪1件、上告中なんですが、万一差し戻されたときに、家裁に管轄はあるんでしょうか?

http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080125-1-1.html
法制審議会少年法(犯罪被害者関係)部会第4回会議(平成20年1月25日開催)において法制審議会(総会)へ報告することが決定された要綱(骨子)
第四 成人の刑事事件の管轄の移管等
一 少年法第三十七条第一項に掲げる罪に係る訴訟の第一審についての裁判権を、家庭裁判所の権限から除き、地方裁判所又は簡易裁判所の権限とするものとすること。
二 同法第三十八条を削除するものとすること。