児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「法制審議会諮問第83号(少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るための法整備)に関する御意見の募集について」により実施した意見募集の結果について

 家裁の成人刑事事件の弁護人にも聞いて欲しかったですね。
 「児童ポルノ・児童買春法のおかげで、家裁がデリヘル専門部になってる・もはや家裁の仕事じゃない」とか「家裁は法令適用をよく間違う」という意見はなかったようです。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300090009&OBJCD=&GROUP
4 要綱(骨子)第四成人の刑事事件の管轄の移管等
○ 従前から,当該被告人が2つの裁判所に事件係属した場合に併合処理ができない等の問題があり,これを解決するためには管轄を移管する以外にない(ただし,移管により少年法の理念が後退しないようにすべきである。)。
○ 被害者である子供の保護を図るためには,むしろ対象を拡大すべきであって,縮小すべきではない。
○ 児童の福祉を害する成人の刑事事件は,家庭裁判所が子供の非行の問題の審判と一体として行うべきであり,移管は家庭裁判所の設置目的等から望ましくない。
○ 第38条を削除する点については,少年事件は警察からの送致が大部分であり,警察が事件を把握している場合が多い。現状でも刑事訴訟法第239条第2項によってまかなえる。