あれ、少年法37条38条についてはノーコメントですか?
多分、少年法の専門家は成人の刑事事件をやらないから、誰もわからないんですよね。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/080125_2.html
法制審議会少年法(犯罪被害者関係)部会は、本日、少年法「改正」要綱(骨子)を採択した。
当連合会は、昨年11月21日「犯罪被害者等の少年審判への関与に関する意見書」をまとめた。そこでは、少年の立ち直り支援を目的とする少年法22条の審判の方式や非公開原則に照らし、被害者等による審判の傍聴については、少年の健全育成に資する場合に限り、少年審判規則29条で対応することができる、法律記録の閲覧・謄写を認める場合の要件を現行法よりも緩和することは検討に値する、と提言した。