児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法制審議会少年法(犯罪被害者関係)部会の要綱採択に関する会長談話

 あれ、少年法37条38条についてはノーコメントですか?
 多分、少年法の専門家は成人の刑事事件をやらないから、誰もわからないんですよね。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/080125_2.html
法制審議会少年法(犯罪被害者関係)部会は、本日、少年法「改正」要綱(骨子)を採択した。
当連合会は、昨年11月21日「犯罪被害者等の少年審判への関与に関する意見書」をまとめた。そこでは、少年の立ち直り支援を目的とする少年法22条の審判の方式や非公開原則に照らし、被害者等による審判の傍聴については、少年の健全育成に資する場合に限り、少年審判規則29条で対応することができる、法律記録の閲覧・謄写を認める場合の要件を現行法よりも緩和することは検討に値する、と提言した。