児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

4項提供罪(不特定多数)と5項所持罪(不特定多数)は包括一罪だという検察官の論告(東京高裁管内の支部事件)

 提供罪に訴因変更を所持罪を追加しちゃったようです。
 わいせつ図画(175条)があればかすがいになるけれど、わいせつ図画(175条)がなければ併合罪になるというのが判例だと思いますが。
 もっとも、弁護人はそういう判例を無視して、児童買春・製造・販売も含めて科刑上一罪になると主張しています。どこまで科刑上一罪になるかに挑んでいるわけです。

東京高裁h15.6.4
 まず,①の点は,児童ポルノ製造罪及び同所持罪は,販売等の目的をもってされるものであり,販売罪等と手段,結果という関係にあることが多いが,とりわけ,児童ポルノの製造は,それ自体が児童に対する性的搾取及び性的虐待であり,児童に対する侵害の程度が極めて大きいものがあるからこそ,わいせつ物の規制と異なり,製造過程に遡ってこれを規制するものである。この立法趣旨に照らせば,各罪はそれぞれ法益侵害の態様を異にし,それぞれ別個独立に処罰しようとするものであって,販売等の目的が共通であっても,その過程全体を牽連犯一罪として,あるいは児童毎に包括一罪として,既判力等の点で個別処罰を不可能とするような解釈はとるべきではない。
 もっとも,わいせつ図画販売目的所持罪と同販売罪とは包括一罪であるから,結局,原判示第2ないし第4の各罪は一罪として評価されるべきであり,この点で原判決には法令の適用を誤った違法があるが,処断刑期の範囲は同一であるから,判決に影響を及ぼすものではない。

阪高裁h18.10.20
第3「控訴理由第3」の法令適用の誤り・訴訟手続の法令違反の主張について
所論は,要するに,原判決は,原判示1から3までについて,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童買春等処罰法」という。)7条4項,5項に係る3個の罪(以下これらを「本件児童ポルノに係る罪」という。)を併合罪としながら,それぞれと観念的競合の関係にある刑法175条前段及び後段に係る3個の罪(以下これらを「本件わいせつ図画に係る罪」という。)を包括一罪とし,いわゆるかすがい関係として,原判示1から3までの全体を包括一罪としているが,本件わいせつ図画に係る罪を包括一罪とするのは誤りであり,また,仮に本件わいせつ図画に係る罪が包括一罪であるとしても,かすがい関係を認めて本件児童ポルノに係る罪を含めて包括一罪とするのは誤りであるから,原判決の法令の適用には誤りがあり,また,併合罪の関係にある所為について訴因変更を許した原審手続には訴訟手続の法令違反がある,というのである。
しかし,数個のわいせつ図画の販売及び販売目的所持は,同一の犯意に基づいて行われる限り,包括一罪となり,また,数個の児童ポルノの提供及び提供目的所持等の罪は,それぞれの罪と観念的競合の関係にある数個のわいせつ図画に係る罪が包括一罪である場合には,いわゆるかすがい関係により,それらを含めて全体が包括一罪になると解される。
所論は,自説と同旨の罪数処理をした裁判例が多数存在する旨主張しているが,数個のわいせつ図画に係る罪が包括一罪と評価できるかどうかはもとより事案によるのであり,判決文を見ても同一の犯意に基づくものかどうかなどは不明であるから,これを併合罪とした裁判例があるとしても,原判決の罪数処理と相容れないものかどうかは判断できない。
また,確かに,所論指摘の裁判例の中には,数個のわいせつ図画に係る罪を包括一罪としながら数個の児童ポルノに係る罪との間にかすがい関係を認めなかったと解される裁判例もあるが,判決文を見ても,あえてそのような見解を採るべき根拠は何ら示されておらず,当裁判所において是認するところではない。原判決のこの点に関する罪数処理には何ら問題はなく,訴因変更を許可した点にも訴訟手続の法令違反はない。

 かすがい現象が不当だというのは、児童ポルノ罪の法定刑が、今後7年、10年と重くなっていくとますます顕在化すると思うのですが、裁判所がかすがい、かすがいといって軽くしてくれるんですよ。

 なお、攪乱させるようですが、こんなのもありますよ。

福岡高裁那覇支部H17.3.1
所論は要するに,被告人が前後6回にわたって児童ポルノを販売した罪は併合罪であるから,(1)被告人の判示所為について児童ポルノ販売罪の包括一罪が成立するとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,(2)併合罪については各罪ごとに訴因を特定して明示する必要があるのに,本件公訴事実は訴因の特定,明示を欠いているから,本件公訴の提起は違法であり,検察官に対して訴因を特定,明示をすべく釈明を求める必要があったのに,それをしないまま実体判決をした原判決には,不法に公訴を受理した違法及び訴訟手続の法令違反があるというにある。
しかし,児童ポルノ販売罪は,その性質上,反覆・継続する行為を予定しているから,同様の性質を有するわいせつ図画販売罪が同一の意思のもとにおいて行われる限り,数個の行為が包括一罪とされるのと同じく,同一の意思のもとにおいて反覆・継続して行われた数個の行為は包括一罪となると解すべきである。
本件においては,販売されたCD−Rは原画を同じくする同一内容の画像である上,被告人は金を儲けるという単一の犯意に基づいて,インターネットのオークションを通じて販売するという同一の犯行態様により,1か月半という短期間に前後6回の販売行為に及んだのであるから,本件各販売行為が包括一罪であることは明らかである。
したがって,原判決には所論のような法令の適用の誤り,不法に公訴を受理した違法,訴訟手続の法令違反がないことは明らかである。論旨は理由がない。

名古屋高裁H18.5.30
12控訴理由第12,第13(原判示第1,第2につき,法令適用の誤り【児童ポルノ輸出罪,関税法の輸入未遂罪の罪数】)
所論は,(1)原判示第1の6回の児童ポルノの外国からの輸出は包括一罪であり,(2)児童ポルノの外国からの輸出罪と関税法の輸入未遂罪とは観念的競合の関係にあり,結局,原判示事実全体が一罪となるから,児童ポルノの外国からの輸出罪6罪及び関税法の輸入未遂罪6罪の併合罪とした原判決には法令適用の誤りがある,というのである。
しかしながら,(1)原判示第1の6回の児童ポルノの外国からの輸出は,これらの行為が同一機会に同一意思をもってなされたものとは認められないから,それぞれ各別に児童ポルノの外国からの輸出罪が成立し,また,(2)児童ポルノの外国からの輸出罪は,前記のとおり,対象物を他の国に搬出するため,その地域に仕向けられた航空機等の輸送機関にその対象物を積載ないし搭載したときをもって既遂に達すると解されるのに対し,関税法の輸入罪は,外国から本邦に到着した貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては,保税地域を経て本邦に)引き取ったときをもって既遂に達するのであって,児童ポルノの外国からの輸出罪が既遂に達した後,児童ポルノを本邦に引き取るまでの部分は児童ポルノの外国からの輸出罪の実行行為とは重ならないから,児童ポルノの外国からの輸出罪と関税法の輸入未遂罪は一個の行為とはいえず,所論のいう国際スピード郵便(EMS)発送ラベルが複写式になっていて通関手続に必要な書類はそのラベルへの記入で完成することなどを前提にしても,両罪は観念的競合ではなく,併合罪の関係に立つというべきであるから,これらの点につき原判決には法令適用の誤りはない。所論は独自の見解であり,理由がない。

 罪数くらいちゃんと数えられないんですかね?