2008-01-22 児童淫行罪のみの訴因で撮影をあげるもの 児童福祉法 児童ポルノ・児童買春 児童淫行罪と製造罪が併合罪になると、これらは訴因不特定で違法な判決になります。 Aを全裸にさせて被告人と性交させこれを写真撮影しもって淫行させる行為をした 児童であることを知りながら淫行させて、ビデオ撮影して、制作した児童ポルノDVDを販売しようと企て、児童を被告人方に誘い 同所で、ビデオに撮影しつつ、同児童に卑わいな姿態をとらせて、被告人を口淫させ、被告人相手に性交させるなどの、児童淫行行為