訴額が小さい場合、弁護士に聞いたら「訴訟は弁護士に頼んだ方がいい。費用は報酬規定によれば・・・」と言うわけで、費用対コストで見合わなければ頼めないことになり、本人訴訟ということになります。
相談者からは、たいてい「それは泣き寝入りしろということですか!!」と言われますから、奥村は、冒頭で費用倒れになるリスクをはっきり言って、それから相談に応じることにしています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080119-00000201-mailo-l26&kz=l26
名義人は「ネットで知り合った人物に収入を得られると言われ、口座を開設してキャッシュカードを渡した。自分は無関係」などと釈明した。
しかし、山下寛裁判官は「口座やカードの他人への譲渡や貸与が詐欺などの犯罪への加担になり得ることを予見すべきだ」などと述べ、共同不法行為者と認定。損害賠償を命じた判決は今月10日に確定した。
府警に被害を届けたが、裁判では費用節約のため弁護士に委任しなかった。地裁に提出する書面は判例集などを参考にし、自力で作成したという。
こういうことをした名義人は通帳詐欺=詐欺罪の犯人なのに、よく、地裁で答弁したものだと思います。