傾向犯なので、どんなに特異な性的嗜好であっても、そういう傾向の発現としての対人的行為があれば、強制わいせつ罪になります。
なお、強制わいせつに伴う撮影行為にかかる児童ポルノ製造罪の成否については、一般人基準なので、特異な性的嗜好だと、児童ポルノ性は薄まることになります。
2008年01月09日
乳児をあやすふりをしてわいせつな行為などをしたとして強制わいせつと暴行罪に問われた、被告(35)の判決公判が8日、札幌地裁苫小牧支部であり、棚橋哲夫裁判官は懲役3年(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。