1回に2人の児童と児童買春するのは、個人的法益なので併合罪だと思います。強制わいせつと同じ。
だから公訴事実は
被告人はH20.1.1、14:55〜16:00、東京都渋谷区ホテル××において、児童A及びBがいずれも児童であることを知りながら、○○円の対償供与の約束してそれぞれ性交し、もって児童買春したものである。
で併合罪の児童買春罪として訴因特定に欠けることはない。
時々、
被告人は、H20.1.1、東京都渋谷区ホテル××において、児童A及びBがいずれも児童であることを知りながら
第1 同日14:55から15:00の間、児童Aと現金○○円の対償供与の約束して性交し
第2 同日15:00から15:05の間、児童Bと現金○○円の対償供与の約束して性交し
もって、それぞれ児童買春したものである。
なんていう公訴事実がありますが、特定しすぎで、砂時計見ながらやっているみたいで不自然です。「立ち消え線香」という落語もありますけど。