児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

5分な奴。

 1回に2人の児童と児童買春するのは、個人的法益なので併合罪だと思います。強制わいせつと同じ。
 だから公訴事実は

 被告人はH20.1.1、14:55〜16:00、東京都渋谷区ホテル××において、児童A及びBがいずれも児童であることを知りながら、○○円の対償供与の約束してそれぞれ性交し、もって児童買春したものである。

併合罪の児童買春罪として訴因特定に欠けることはない。
 時々、

被告人は、H20.1.1、東京都渋谷区ホテル××において、児童A及びBがいずれも児童であることを知りながら
第1 同日14:55から15:00の間、児童Aと現金○○円の対償供与の約束して性交し
第2 同日15:00から15:05の間、児童Bと現金○○円の対償供与の約束して性交し
もって、それぞれ児童買春したものである。

なんていう公訴事実がありますが、特定しすぎで、砂時計見ながらやっているみたいで不自然です。「立ち消え線香」という落語もありますけど。