児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪者の再犯対策

 人数は少ないんですが、一人で10件20件やる奴とか、出所しても相変わらず繰り返す奴がいてそいつが怖いということです。
 それに対する処遇というのは、結局ケースバイケースということになりますよね。

h19犯罪白書P278
性犯罪について
本特集では,近時国民の関心の高い性犯罪(以下,本章において「性犯罪」とは,強姦,強制わいせつ及び強盗強姦をいう。)についても,その実態の分析を行った。
その結果,性犯罪を犯す者の中には,特に性犯罪を繰り返す傾向が強い者とそうではない者がいることが認められた。
前者については,その特質を適切に見極め,早期に,問題のある資質的部分の改善を図る処遇を行うなど,その問題点に焦点を当てた再犯防止対策を講ずることが必要であるといえよう。
法務省では,性犯罪者処遇プログラムを策定し,平成18年度から,刑事施設及び保護観察所において,対象者にこれを実施している。性犯罪者処遇プログラムの受講は,刑事施設においては特別改善指導として,保護観察所においては対象者に対する特別遵守事項として,それぞれ義務付けることが可能である。また,刑事施設内及び保護観察所における性犯罪者処遇プログラムに一貫性を持たせ,かつ,その処遇効果を維持するため,刑事施設と保護観察所との間で情報交換を密にする体制が導入されている(第5章第2〜4節参照)。性犯罪者処遇プログラムにおいては,諸外国の多くで導入されている対策であり,その効果が期待されているところ,今後,我が国においてもその再犯防止効果について十分な客観的検証を行い,その内容の充実・改善を図ることが肝要である。
他方,性犯罪を繰り返す傾向がないと思われる者については,他の犯罪を犯した者と同様に,規範意識を醸成するとともに,個々の特性に応じて,就労支援,生活基盤の確立,感情の統制力の養成等を行うなどして,その更生を妨げる要因を除去し改善するなどの再犯防止対策が必要で,かつ有効と考えられる。