破棄判決ではありませんが、最高裁調査官によって児童ポルノも2件紹介されています。
- 最高裁判例 平成15(あ)1348 わいせつ図画頒布,わいせつ図画販売,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売目的所持被告事件 平成18年05月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
- 最高裁判例 平成17(あ)1342 わいせつ図画販売,同販売目的所持,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 平成18年02月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
最高裁H18.5.15については、「このような点を論じた裁判例、学説は見あたらない」とされていて、弁護人も独自の見解なら、最高裁も独自の見解であったことが明らかになっています。
最高裁H18.2.20は次号の刑事法ジャーナルに評釈がでます。