児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告人の児童ポルノ販売サイトは弁護人が削除しましょうよ

 管理者が逮捕されてしまうと、宣伝や販売用のサイト(ブログ)がそのまま放置されますよね。
 弁護人はid・passくらい聞いて、削除しましょうよ。削除前後をプリントして報告書を書けば情状立証1個できますよ。
 救いようがない事件では、こういう細かいことを積んで行かないと弁護の形跡が残りません。
今日は、販売用のHPとメイキングのブログを削除しました。弁7号証。


 こういう記事がでていましたが、公判中に被告人・弁護人がサイトを変更すればポイント稼げるのではないでしょうか。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/109793/
同サイトは10月末、サーバー会社により閉鎖されていたが、県警が同社に協力を依頼。男からドメイン譲渡を受けた形をとり、県警が同社にレンタル料を支払うことで警告サイトを立ち上げた。
 同サイトには男の逮捕後も、約200通の注文メールがあったという。児童ポルノや無修正アダルト動画販売サイト利用者の大半に継続性があるという指摘もあり、県警は「無修正アダルトサイトなどは星の数ほどある。現行法では罪には問えないが、使う側の認識を改めてもらい需要をなくす必要がある。今後、協力的なサーバー会社が増えれば」としている。

 こういう表示が出るようですが、端的に、
児童ポルノ取得行為は違法です。(福岡高裁那覇支部、大阪高裁)」
って書いてみたらどうですか?

※ 警 告 ※
このサイトの管理者は、わいせつ図画販売及び
児童ポルノ禁止法違反の罪で逮捕されました。
このようなサイトを利用することは、
犯罪の助長につながりますので、
利用しないようにして下さい。