児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

元教頭児童買春認める 札幌地裁で初公判

 テレビでは「求刑懲役3年」と言ってました。一回結審ですね。

 提供目的製造罪なのかがはっきりしませんが、札幌地裁とか札幌高裁の見解では、常習投稿の意思で包摂できれば、児童買春罪も含めて科刑上一罪になりますね。
 札幌の裁判所は法令適用の点では福祉犯に甘いです。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/65851.html
元教頭児童買春認める 札幌地裁で初公判 児童ポルノ製造も(12/14 12:05)
 少女に現金を渡していかがわしい行為をした上、裸の写真を撮影したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春、児童ポルノ製造)の罪に問われた、被告の初公判が十四日、札幌地裁(中川綾子裁判官)で開かれた。被告は罪状認否で「間違いありません」と述べ、起訴事実を認めた。
 検察側は冒頭陳述で、
被告が一九九一年ごろから、テレクラで知り合った女性の裸の写真の投稿を始めたとし、「昨年、札幌に出会い系喫茶が開店した後は、投稿写真が格段に増えた」と指摘した。また、十八歳未満の少女の写真は雑誌に投稿せず、十八歳以降に少女を投稿写真のモデルにさせるために備えていた、とした。
 起訴状などによると、被告は今年五月下旬から九月下旬にかけ、札幌市中央区などの駐車場にとめた乗用車内やカラオケ店で、出会い系喫茶で知り合った十六−十七歳の少女六人が十八歳未満と知りながら、現金を渡して胸を触るなどのいかがわしい行為をし、少女の裸をデジタルカメラで撮影した。