児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪の被害者側に「撮られた」という認識は必要か?

 初耳です。
 密かに隠し撮りのカメラを仕掛けておいて児童淫行罪・児童買春罪するように、児童は撮影行為をしらないまま、犯人がポーズをとらせることも可能で、そういう事件もありましたよ。
 どっかの支部では、児童買春直後に知られずに撮ったという3項製造罪もありました。

大阪・柏原の恐喝未遂:「PCの画像消去」 盗撮教諭、証拠隠滅を図る
2007.12.13 毎日新聞社
 府警は当初、児童買春・ポルノ禁止法や府迷惑防止条例の適用を目指した。しかし、罰則のより軽い軽犯罪法適用にとどまり、児童ポルノ立件の難しさが浮き彫りになった。
 児ポ法での立件には、他人に画像を提供する目的▽被害者側に「撮られた」という認識――が必要。迷防条例では、不特定多数が出入りする公共の場での行為であることが必要だ。しかし、教諭は調べに「誰にも渡していない」と主張し、児童は撮影に気づいていなかった。

第7条(児童ポルノ提供等)
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

 盗撮で3項製造罪を認めたのは家裁岡崎支部H18.12.5。まあ、児童淫行罪と3項製造罪が1個の行為だという感覚の裁判所ですけどね。

教え子のわいせつ、ビデオ撮影に実刑判決/名古屋家裁支部
2006.12.05 読売新聞社
 愛知県西尾市の市立中学校内で、教え子にわいせつな行為をしてビデオで盗撮したとして、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(淫行(いんこう)、児童ポルノ製造など)の罪に問われた被告(44)の判決が5日、名古屋家裁岡崎支部であった。仁藤佳海裁判官は「こうした犯罪から生徒を守る立場にありながら犯行に及んだもので悪質」として、懲役1年6月(求刑・懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。判決によると被告は、担任していた学級の女子生徒と、昨年8月、校舎内でわいせつな行為をし、ビデオカメラで盗撮した。

 盗撮が製造罪にならないというのは、やっぱりおかしいですよね。