児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ「輸出」初適用=サイト運営者を逮捕-大阪府警(時事通信)

 5項輸出罪(不特定多数)。
 輸出入罪は着手時期と既遂時期が微妙です。
 それに、陳列罪じゃなくて「保管罪」ですね。それも珍しいですね。
 しかし、児童ポルノはアメリカの方が厳しいと思いますが。

http://newsflash.nifty.com/news/topics/sex_offense/ts__jiji_13X642KIJ.htm
児童ポルノ「輸出」初適用=サイト運営者を逮捕-大阪府警(時事通信) インターネットのサイトに児童ポルノなどのわいせつな動画を保管したとして、大阪府警少年課は13日までに、児童買春・ポルノ処罰法違反の疑いで容疑者(42)ら2人を逮捕した。
 容疑者らはわいせつDVDを米国の会社に輸出してサイトに載せており、同課は関税法違反(禁制品輸出)容疑などで追送検した。昨年6月の同法改正で児童ポルノの輸出が禁止されて以降、適用されるのは初めて。
 2人は「警察に捕まりにくくするため、米国にDVDを送った」と容疑を認めているという。
 調べでは、容疑者らはネット上の裏サイトなどから集めた動画をDVDに収録して米国の会社に送付。1月から10月までの間、15歳の少女のわいせつな動画を会員制の有料サイトに載せ、不特定多数の会員に配信した疑い。 

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

 輸出罪は2件弁護しましたが、罪名としてはこれと同じなので、同じ量刑だと思いますね。罰金がきついですよね。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,関税法違反被告事件
名古屋高等裁判所判決平成18年5月30日
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条6項の児童ポルノの外国からの輸出罪の既遂時期について,児童ポルノを他の国に搬出するため,その地域に仕向けられた船舶,航空機等の輸送機関にこれを積載ないし搭載した時点とした事例
判例タイムズ1228号348頁