強制わいせつは読売にしか出てないようです。
児童虐待防止法では家裁が関与しているんだから、これなんか家裁でやればいいんですけどね。
しかし、各紙、被告人の名前を出すと、被害児童の名前も推知されちゃいますけど、平気なんですか?
小2の娘虐待に懲役3年4カ月 地裁判決 /香川県
2007.12.11 朝日新聞社
小学2年の娘の頭や腹を殴ってけがを負わせたうえに包丁を胸元に突き付けて「刺すぞ」と脅したなどとして、傷害などの罪に問われた被告(41)に対する判決公判が10日、高松地裁であった。菊池則明裁判官は「実の娘に対し父親としてあるまじき卑劣な行為をした」として、懲役3年4カ月(求刑懲役4年)を言い渡した。
判決によると、被告は6月20日午後11時半ごろ、自宅で娘に殴るけるの暴行を加え、9日間のけがを負わせるなどした。
娘にわいせつ行為 懲役3年4月判決 地裁=香川
2007.12.11 読売新聞社
小学2年の娘にわいせつな行為や殴ってけがを負わせたなどとして、強制わいせつや傷害などの罪に問われた被告(41)の判決公判が10日、地裁であった。菊池則明裁判長は「被害者の心身の健全な成長に悪影響を与えた行為は厳しい非難に値する」とし、懲役3年4月(求刑・懲役4年)を言い渡した。判決によると、被告は5月22日、娘を裸にしてカメラ付き携帯電話で撮影。6月20日夜には自宅で、娘の頭を殴ったり腹をけったりして1週間のけがを負わせたうえ、包丁を突きつけて「刺すぞ」などと脅した。
虐待:7歳娘に「刺すぞ」と刃先 父に懲役3年4月−−地裁判決 /香川
2007.12.11 毎日新聞社
自分の娘(7)を殴って負傷させるなどしたとして、傷害や暴力行為等処罰法違反などの罪に問われた被告(41)に対し、高松地裁は10日、懲役3年4月(求刑・懲役4年)を言い渡した。菊池則明裁判官は、「被害児の心身の健全な成長に悪影響を与え、厳しい非難に値する」と述べた。判決によると、被告は6月20日午後11時半ごろ、自宅で娘の顔面や頭部を殴り、さらに倒れた娘を足げにするなどして9日間のけがを負わせた。また、台所の包丁(刃渡り約16センチ)の刃先を胸元に突きつけ「刺すぞ」と脅迫するなどした。