児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

白坂裕之「実例捜査セミナー ある児童福祉法違反の捜査について」捜査研究 第678号

 どっかで聞いたような話です。
 先に地裁に別件を起訴したので、引きずられたんじゃないかと観測してました。
 児童淫行罪を家裁管轄とするから迷うんですよね。

1 はじめに
本件は,児童福祉法違反(同法34条1項6号.「児童に淫行をさせる行為」)により警察から送致された事件について,被害児童の供述内容を客観的証拠に照らして検討した結果,全面的にはこれを信用できないものと判断し.育少年健全育成条例違反(「青少年とみだらな性交を行った」罪)により公判請求したものであり,供述証拠の評価や事件処理が果たしてこれでよかったのかという反省の意味も込めて,本件事例を紹介することとしたい

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7 おわりに
パソコンや携帯電話によるメールの送受信記録は,その当事者の当時の意思や心情等を推知する有力な資料となるものであり,前記のとおり,関係者の供述の信用性を判断する上でも有用である場合が多いであろう。もちろん,事件によっては,関係者が偽装工作のためにメールを送信等する場合もあり,かかる点にも留意しなければならないことはいうまでもない。また,本件の事件処理についてはAとの性交の経緯に関するVの供述が前記のとおり信用できないとしても、AがVの雇用者的立場にあったことは動かぬ事実であり、かかる関係がAとVとの性交の背景にあるのだから,Aがその立場を利用し、事実上の影響力を及ぼしてAを相手にVに性交させたとみることができるのではないかという意見もあろうかと思われるが,この点については批判を待ちたい