児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

××を騙るパターンの児童淫行罪

 被害感情が強いので、バレて捕まると思うんですけど。
 準強姦にはならないというのが刑法理論ですが、
  心身に悪影響与えた
  精神的後遺症
という児童強姦のような量刑理由になります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071206-00000185-mailo-l14
◇「以前も成功したのでまたやった」
 芸能プロダクション「ホリプロ」の関係者を装ってホテルでわいせつな行為をしたとして、県警少年捜査課と麻生署は5日、容疑者(35)を児童福祉法違反の疑いで逮捕した。「有名な芸能プロダクションの関係者を装えば、若い女の子を引き寄せられると思った。以前も成功したのでまたやった」と供述しているという。
県警によると、容疑者は携帯電話の出会い系サイトで知り合った女子高生に「自分はホリプロと契約しているスカウト会社の社長。自分が口をきけば芸能人になれる」とうそをつき、9月上旬に「1次審査」と称して女子高生に携帯電話でわいせつな写真を撮影、送信させるなどしたうえ「演技検査」としてわいせつ行為をした。その後も「審査に合格した」として架空の契約書を書かせ、連絡用の携帯電話も買い与えていたという。